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文化経済<日本>について
文化経済<日本>規約
文化経済学会<日本>について

【文化経済学会発足の経緯】
1975年、文化経済学会が合衆国のアクロン大学都市計画学部のヘンドン教授を中心に発足されて以来、世界各地で研究大会が開催され、この分野の研究の蓄積と発展が図られてきました。
我が国でも、90年代に入って、芸術文化に対する公的支援の拡大、企業メセナ協議会の発足、自治体における文化行政の発展等、芸術文化に関する環境の変化と関心の高まりのなかで、文化を社会・経済的文脈の中で研究していくべきではないかという議論が起こりました。
そして、1992年3月28日、文化経済学会<日本>が、文化および芸術に関する社会・経済的問題の研究促進を掲げ、その分野にたずさわる研究者、実務者等による研究成果の発表と相互交流、文化に関する系統的な社会・経済学的研究の発展と教育の普及に資することを目的として発足しました。

2010年5月現在で、個人会員627名、団体会員5団体を擁する団体で、2年ごとに選挙によって選ばれる役員(会長、副会長、理事、監事)によって事業が準備され、運営されています。

【文化経済学会<日本>の主な事業】

◆ 公開の研究大会を年1回開催するほか、秋の講演会を開催

<研究大会>

開催年

開催地

大会テーマ

1993

横浜市

シンポジウム「芸術家の生活時間について」

1994

京都市

シンポジウム「伝統文化と現代文化」

1995

高崎市

シンポジウム「アーティストと地域」

1996

福岡市

シンポジウム「非営利組織と芸術文化産業」

1997

長岡市

文化政策と公立文化施設

1998

山口市

文化の支援システムを考える

1999

長久手町

地域文化振興とその担い手

2000

大津市

文化の伝承と創造

2001

出雲市

地域経済をつくる芸術文化政策

2002

秋田県

創造の場と文化経済学

2003

浜松市

分権時代の文化政策

2004

新座市

実証研究と創造現場

2005

米子市

地域自立と文化観光政策

2006

久留米市

文化資源と創造的地域づくり-九州マネジメント

2007

さいたま市

創造拠点と都市再生

2008

札幌市

地域の繁盛は文化から

2009

可児市

公共文化施設の地域社会へのマーケティングを洞察する

2010年

神戸市

ミクロ統計データを活用した文化経済学の新たな展開


  <秋の講演会>

開催年

開催地

講演会テーマ

1992

神戸

ゆとり社会と芸術・生活文化の課題

1993

名古屋

世界劇場会議

1994

札幌

多民族社会の文化と経済ほか

1995

五十崎

文化が息吹く地域づくり21

逗子

芸術文化の社会・経済的支援

池袋

劇団経営の現状と今後のあり方をめぐって

1996

静岡

地域と劇場−創造と教育をめぐって

六本木

文化経済学の研究動向と最近の発展

1997

大阪

発信するミュージアム−都市と企業文化

1998

横浜

アートマネジメント教育をめぐって

1999

東京

国際シンポジウム:芸術家のキャリア形成と労働市場及びその支援と政策

2000

青森

新世紀の文化施設は地域に何をもたらすか

2001

東京

創立10周年記念事業
@10周年を迎えて
A国際シンポジウム:新世紀のグローカル化の文脈の中で

2002

京都

国際シンポジウム:文化による創造的社会の形成

2003

神戸

地域活性化と博物館・美術館・劇場・文書館のあり方

2004

金沢

美術館と都市の創造性

2005

東京

アーツマネジメント教育と芸術現場

2006

四万十

地域資源を生かしたまちづくり-高知からの提案-

2007

高岡

歴史的文化資源の今日的活かし方

2008

仙台

100万都市の文化創造

2009

浜松 文化イベントの経済的意義

2010

柏崎 日本から世界へ:海外に広がる日本の食文化


◆ 年2回、学会誌「文化経済学」とニュースレター「季刊 文化経済学会」を刊行

◆ 研究・教育の発展のための国際交流として、国際シンポジウムや講演会を開催


    1992年 国際文化経済学会 アメリカ
    1994年 国際文化経済学会 ドイツ
    1996年 国際文化経済学会 アメリカ
    1998年 国際文化経済学会 スペイン
    1999年 5月 文化経済学会国際シンポジウム 東京・代々木

    2000年 国際文化経済学会 アメリカ ミネアポリス
    2002年 国際文化経済学会 オランダ ロッテルダム

    2004年 国際文化経済学会 アメリカ シカゴ
    2006年 国際文化経済学会 オーストリア ウィーン

    2008年 国際文化経済学会 アメリカ ボストン
    2010年 国際文化経済学会 デンマーク コペンハーゲン


    国際文化経済学会 ホームページ

【学会発足10周年記念事業】

◆10周年記念シンポジウム 「美学化する経済の諸相」
  (3/9 於:慶應義塾大学三田キャンパス)
◆ 国際シンポジウム「新世紀の文化政策−グローカル化の文脈の中で」
  (3/20 於:国際文化会館)
◆ 2002年度研究大会 大会テーマ「創造の場と文化経済学」 
  (6/14-15 於:たざわこ芸術村) 
研究大会分科会のほか、シンポジウム「地域共生型劇場とフェスティバルの 経済効果」や 「文化芸術振興基本法」に関連する特別ラウンドテーブルなどを開催

◆ 調査研究事業 (全都道府県の文化振興条例・文化振興計画の収集・分析など)

◆ ホームページの開設

◆ 文化経済・文化政策データベース(仮称)の構築 (現在構築中)

◆ 文化政策学国際シンポジウム「文化による創造的社会の形成」
    (11/23 於:京都国際交流会館)

【学会発足20周年記念事業】

◆ 2012年6月の国際文化経済学会・京都大会(会場:同志社大学)の誘致とその関連事業の開催

◆ 2011年秋、東京、青山学院大学のご協力を賜り、会員外の多くの人々が参加できる開かれた講演会等のプログラムを予定


そのほか本会の目的を達成するために必要な事業

【学会の運営】
年1回、研究大会と同時に開催される総会で活動の方針と計画を決定し、2年毎に選 ばれる役員(会長、副会長、理事、監事)により事業が準備され、実行されます。



文化経済学会<日本>
〒160-8374 東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎2F 芸団協内
e-mail info@jace.gr.jp
/ tel 03−5909−3068/ fax 03−5909−3061

文化経済学会<日本>は日本学術会議の第18期登録団体として認定されています

※学会の目的に賛同する方は、会員2名の推薦を受ければ、どなたでも会員になることができます。入会方法についてはこちらをご覧ください。

文化経済学会<日本>規約

(名称)
1.本会の名称は文化経済学会<日本>(Japan Assosiation for Cultural Economics)とする。

(目的) 
2.本会は文化および芸術に関する社会・経済問題の研究を促進するために、その分野にたずさわる研究者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行い、それらを通して文化に関する系統的な社会・経済学研究の発展と教育の普及に資することを目的とする。

(事業)
3.本会は以下の事業を行う。

1)研究成果を交流し、研究と教育に生かす公開の研究大会の開催。

2)学会誌および論文集の刊行。

3)研究と教育の発展を図るための国際交流。

4)講演会・研修会開催などの研究成果に基づく社会的貢献。

5)そのほか本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)
4.本会の会員は以下の3種とする。

1)個人会員
文化および芸術の社会経済的研究に関し学術的研究を行う者、その成果を生かし、かつ芸術、文化事業の発展などに携わる研究者、行政担当者、芸術家、芸術関連実務者などで本会の目的に賛同して入会した個人。

2)団体会員
前号の分野の団体または企業で本会の目的に賛同して入会したもの。

3)賛助団体会員
本会の目的・事業を賛助するため入会した団体または企業。

5.会員は以下の会費を納入しなければならない。

1)個人会員 年会費1万円

2)団体会員 年会費10万円

3)賛助団体会員 団体会員年会費の任意の口数

6.本会の会員となろうとする者は個人会員2名以上または団体会員1団体以上の推薦を受け、理事会の承認を受けなければならない。団体会員はその代表の役を果たすものを届出なければならない。

7.会員は以下の理由によってその資格を喪失する。

1)継続して3年以上会費を滞納した会員

2)退会届を理事会に提出した会員

3)理事会の提案により総会が退会を決定した会員

(総会)
8.本会は毎年一回総会を開催する。

2.総会は会長が招集し、個人会員および団体会員の代表をもって構成する。

3.会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開かなければならない。

4.事業計画および収支予算、事業報告および修正決算は総会の承認を受けなければならない。

5.このほかの総会の運営については理事会が別に定める。

(役員)
9.本会に次の役員をおく。

 会長    1

 副会長  2名(内1名は団体会員の代表者とする)

 理事長  1

 理事   若干名

 監事   2

 顧問   若干名

2.会長は個人会員の副会長がその任期に続き就任し、本会を代表し、会務を総理する。

3.個人会員の副会長は個人会員による投票により選出され、会長を補佐する。

4.団体会員の副会長は団体会員の中から会長が委嘱し、理事会の承認を受け、会長を補佐する。

5.理事長は理事の互選により選出され、会長および副会長を補佐し、本会の業務を掌握する。

6.理事は個人および団体会員の代表が、それぞれの中から投票により選出され、会務を分担する。

7.監事は個人および団体会員の代表が、それぞれのなかから投票により選出され、会務および会計を監査し、総会に報告する。

8.顧問は個人および団体会員、賛助団体会員の代表の仲から会長が委嘱し、理事会の承認を受け、会長を補佐する。

9.役員の任期は2年とし、会長および副会長は連続して二期、理事長は連続して三期を勤めることはできない。

(理事会)
10.理事会は会長、副会長、理事長、理事で構成する。

2.理事会は構成会員現在数の3分の2以上出席しなければ議会を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明したものは出席者とみなす。

3.理事会は事業計画および収支予算、事業報告および収支決算を立案し、総会の承認を受けなければならない。

4.理事会は会務の執行に関する重要事項について決定し、会務を執行する。

5.理事会は理事長が招集する。

(部会)
11.本会に総会の決定により事業をしっこうするための部会および地域部会を置くことができる。

(会計年度)
12.本会の会計年度は毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(事務所)
13.本会の事務所は、東京都におく。

(細則)
14.本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。

(会則の変更)
15.本会則の変更は総会の承認を得なければならない。

(付則)

1.本会は1992328日をもって設立する。

2.本会の設立当初の会員および役員は4,6,9条の規定にかかわらず別紙会員名簿及び役員名簿のとおりとし、役員の任期は9条の規定にかかわらず1992328日から1994331日までとする。

3.本会の設立当初の会計年度は12条の規定にかかわらず1992328日から1994331日までとする。

4.本会の事務所は、社団法人日本芸能実演団体協議会内におく。

 
 


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