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(名称)
第1条 本会の名称は文化経済学会<日本>(Japan Assosiation for Cultural Economics)とする。
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(目的)
第2条 本会は文化および芸術に関する社会・経済問題の研究を促進するために、その 分野にたずさわる研究者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行い、 それらを通して文化に関する系統的な社会・経済学研究の発展と教育の普及に 資することを目的とする。
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(事業)
第3条 本会は以下の事業を行う。
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1)研究成果を交流し、研究と教育に活かす公開の研究大会の開催。
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2)学会誌および論文集の刊行。
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3)研究と教育の発展を図るための国際交流。
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4)講演会・研修会開催などの研究成果に基づく社会的貢献。
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5)そのほか本会の目的を達成するために必要な事業。
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(会員)
第4条 本会の会員は以下の3種とする。
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1)個人会員
文化および芸術の社会経済的研究に関し学術的研究を行う者、その成果を活かし、かつ芸術、文化事業の発展などにたずさわる研究者、行政担当者、芸術家、芸術関連実務者などで本会の目的に賛同して入会した個人。
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2)団体会員
前号の分野の団体または企業で本会の目的に賛同して入会したもの。
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3)賛助団体会員
本会の目的・事業を賛助するため入会した団体または企業。
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第5条 本会の会員は以下の会費を納入しなければならない。
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1)個人会員 年会費1万円
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2)団体会員 年会費10万円
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3)賛助団体会員 団体会員年会費の任意の口数
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第6条 本会の会員となろうとする者は個人会員2名以上または団体会員1団体以上の 推薦を受け、理事会の承認を受けなければならない。団体会員はその代表の役を 果たすものを届け出なければならない。
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第7条 会員は以下の理由によってその資格を喪失する。
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1)継続して3年以上会費を滞納した会員
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2)退会届を理事会に提出した会員
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3)理事会の提案により総会が退会を決定した会員
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(総会)
第8条 本会は毎年1回総会を開催する。
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2.総会は会長が招集し、個人会員および団体会員の代表をもって構成する。
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3.会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開かなければならない。
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4.事業計画および収支予算、事業報告および収支決算は総会の承認を受けなければならない。
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5.このほかの総会の運営については理事会が別に定める。
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(役員)
第9条 本会に次の役員をおく。
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会長 1名
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副会長 1名
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理事長 1名
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理事 若干名
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監事 2名
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顧問 若干名
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2.会長は副会長がその任期に続き就任し、本会を代表し、会務を総理する。
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3.副会長は個人会員による投票により選出され、会長を補佐する。
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4.理事長は理事の互選により選出され、会長および副会長を補佐し、本会の業務を掌握する。
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5.理事は個人および団体会員の代表が、それぞれの中から投票により選出され、会務を分担する。
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6.監事は個人および団体会員の代表が、それぞれの中から投票により選出され、会務および会計を監査し、総会に報告する。
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7.顧問は個人および団体会員、賛助団体会員の代表の中から会長が委嘱し、理事会の承認を受け、会長を補佐する。
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8.役員の任期は選任された年の総会時より2年後の総会時までの2年間とし、会長および副会長は連続して二期、理事長は連続して三期を務めることはできない。
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(理事会)
第10条 理事会は会長、副会長、理事長、理事で構成する。
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2.理事会は構成会員現在数の3分の2以上出席しなければ議会を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明したものは出席者とみなす。
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3.理事会は事業計画および収支予算、事業報告および収支決算を立案し、総会の承認を受けなければならない。
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4.理事会は会務の執行に関する重要事項について決定し、会務を執行する。
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5.理事会は理事長が招集する。
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(部会)
第11条 本会に総会の決定により事業を執行するための部会および地域部会を置くことが できる。
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(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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(事務所)
第13条 本会の事務所は、東京都におく。
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(細則)
第14条 本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。
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2.本会の事務局業務の執行に関する重要事項については理事会が別に定める。
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(会則の変更)
第15条 会則の変更は総会の承認を得なければならない。
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(付則)
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1.本会は1992年3月28日をもって設立する。
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2.本会の設立当初の会員および役員は第4、6、9条の規定にかかわらず別紙会員名簿および役員名簿のとおりとし、役員の任期は第9条の規定にかかわらず1992年3月28日から1994年3月31日までとする。
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3.本会の設立当初の会計年度は第12条の規定にかかわらず1992年3月28日から1994年3月31日までとする。
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4.本会の事務所は、社団法人日本芸能実演団体協議会内におく。
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5.本会の事務所は、2011年1月8日から株式会社ガリレオ学会業務情報化センター内におく。
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